一般社団法人茨城県計量協会入会金及び会費に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、法人定款第7条に基づき、入会金及び会費に関して必要な事項を定める。
(入会金)
第2条 正会員の入会金は、次のとおりとする。
| (1)計量器製造・修理事業者 | 5,000円 |
| (2)計量証明事業者 | 5,000円 |
| (3)計量管理事業者 | 5,000円 |
| (4)はかり及び体温計等販売事業者 | 2,000円 |
| (5)体温計等販売事業者 | 2,000円 |
| (6)計量士 | 2,000円 |
| (7)団体 | 20,000円 |
| (8)前記以外の者 | 2,000円 |
(会 費)
第3条 正会員の会費は、年額次のとおりとする。
| (1)計量器製造・修理事業者 | 30,000円 |
| (2)計量証明事業者 | 18,000円 |
| (3)計量管理事業者 | 20,000円 |
| (4)はかり及び体温計等販売事業者 | 4,000円 |
| (5)体温計等販売事業者 | 2,000円 |
| (6)計量士(日計振加入併合者) | 25,000円 |
| (7)計量士(県外者等) | 10,000円 |
| (8)環境計量証明団体 | 40,000円 |
| (9)前記以外の者 | 4,000円 |
2 賛助会員の会費は、年額次のとおりとする。
10,000円
(入会金及び会費の納入)
第4条 会費の納入は、年1回とし、毎年4月から7月までに納入するものとする。ただし、新規会員は、入会時に入会金及び会費を納入するものとする。
2 会員にして、計量関係の上部団体に加入している者は、上部団体の入会金及び会費も即納するものとする。
3 この法人の賛助会員は、入会金を免除する。
4 譲渡又は相続により、その地位を継承したものは、前1項の規定に拘らず入会金及び会費は納入しなくてもよいものとする。
(重複会員)
第5条 (1)から(7)までの会員で2以上の会員区分に属する重複会員については、その高額の区分の入会金及び会費を納入するものとする。
(雑 則)
第6条 (4)から(5)の会員については、従たる店舗が1ケ所増す毎に主たる店舗の年額の2分の1を合わせて納入するものとする。
ただし、従たる 店舗が10店舗をこえるときは、10店舗にとどめる。
附 則
1 この規程は、この法人の設立の許可のあった日(平成12年6月30日)から摘要する。
2 この会費決定の際、現に会費を納入しているものは、主たる業種の会員とみなす。
付 則 (一部改正)
この改正規則は、平成20年4月1日から施行する。
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