茨城県計量協会入会金及び会費に関する規程 組織図 組織図 役員名簿 定款(PDF)

はかりの検査について

 商取引における「はかり」は、商品の値付けに用いられますので、正確なはかりを使用しなければ、公正な商取引ができず、社会が混乱します。

 計量法では、社会に正確な計量器(はかり等の計量器)を供給するため、計量器の製造については、経済産業大臣が事業届出や検定制度を設けているほか、はかりを取引証明に使用する者については、2年に1回の定期検査を義務付けております。

 水戸市、つくば市、日立市の3特定市を除いた県内の市町村のはかりの定期検査は、茨城県知事(茨城県計量検定所)が行いますが、平成21年度から一般社団法人茨城県計量協会が茨城県指定定期検査機関となって、この「はかりの定期検査」や「計量証明検査」業務を行っております。

◆ 県内各市町村の検査の実施時期について知りたい方は・・・・・

 こちらをクリック⇒ 「(一社)茨城県計量協会はかりの検査実施計画表

◆ 検査手数料等の費用について知りたい方は・・・・・

ひょう量(はかりの最大能力)別の区分に従い、該当をクリックしてください。

① 250kg以下のはかりの検査 ⇒「小型はかり検査料金表」(消費税込み)

② 250kgを超えるはかりの検査⇒「大型はかり検査料金表」(消費税込み)

様式 >> 所在場所定期検査申請書

◆ 定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を要望する方は・・・・・

 次の①~③に該当する場合は、代検査をお申込み下さい。

①  事業所の都合で、上記の「(一社)茨城県計量協会はかりの検査実施計画表」の実施時期以外の時期(土・日曜日・祝日を含む。)に、事業所への出張検査を要望する場合

②  水戸市、つくば市、日立市の特定市区域内の事業所で、検査を要望する場合

③ 定期検査の対象とならない「はかり」の検査を要望する場合

 

代検査の申し込み

⇒「はかりの代検査申込書」に必要な事項を記載して、当協会へ郵送又はFAXして下さい。

代検査の料金等

⇒「小型はかり代検査料金表」「大型はかり代検査料金表」を参考にして下さい。